サムスン、標準必須特許利用料「995万円」と限定的!アップル「実質勝利」、サムスン「がっくり」 - iPhone Mania

iPhone アップル サムスン 995万円
アップルiPhoneiPadに使用されている通信技術を巡り、アップルとサムスンが争っていた訴訟で知財高裁は16日、サムスン側に特許使用料相当額の請求権があることを認めた判決を下しました。
 
しかし、その特許使用料相当額は「995万円」と限定的。これにはサムスンもガックリ、おそらく当初は数十億円の利用料を期待していた為「2桁以上」も思惑が外れたことでしょう。
 
今後アップルは高額賠償の責任を負わずに、iPhoneiPadの販売を継続することが出来ます。国際標準化が進むモバイル通信技術の根幹となる特許に関しては、企業独占を避けて業界全体での共有を促すことを推進したと言えます。

権利使用料995万円、サムスン「たったそれだけ?」アップル「そんなもんだろ」他社「ありがとう、アップル!」

そもそも当訴訟はアップルが提訴したもので、特許を保有するサムスンの権利を侵害していないことの確認を求めたものです。争われたのは、携帯電話で「効率的にデータ送信」するという基本的な通信技術に関する特許でした。
 
サムスン保有している「標準必須特許」は、世界標準化が進む中、モバイル端末で通信するには欠かせない特許だったため、その特許をサムスンアップルや他社に「ライセンス契約結んであげますよ、この金額で」としていたのです。
 
これに対してアップルが「いやいや、その金額はありえない。この金額だったら」と提示した金額に、サムスンは一切応対しなかったのです。

サムスン十八番の「標準必須特許」、当訴訟を皮切りに牙城は崩れるか

知財高裁はこのサムスン側が「応対しなかった」ことを特に重視しており、1審の東京地裁でも利用を申し出たアップルに具体的条件を示さなかったサムスンにも信義則違反があると指摘。「サムスン側に権利乱用がある」とアップル側勝訴としている_5dd89214d5f6aのです。
 
これに対し知財高裁は、1審同様にアップル側の特許権侵害を認定した上で、「特許の公開への対価は極めて重要。賠償請求の制限には慎重であるべき」とサムスン側の請求権を認めています。
 
しかしその額は「995万円」、これを標準必須特許の利用時に交わす通常ライセンス料の相当額としたのです。当然ながら、サムスンはこの金額は想定外。長年保有し続けた「標準必須特許」の牙城が、これで崩れたことになります。

アップルVSサムスンは、国内訴訟でも世界中から大注目!ユニークな試みも

このほかにも当訴訟は、実にユニークな試みがあったとして注目されています。通常、知財高裁は裁判官5人の大合議で審理しますが、今回初めて専門家から意見募集を実施しました。
 
それに対して、国内外から58件もの意見が寄せられたとのことです。知財高裁・飯村裁判長は判決の中で「貴重で有益であった」と当募集に関して高い評価を示しています。
 
今後もこのように、注目度が高いIT系訴訟に関しては専門家のコメントを募集する訴訟が増加していくことでしょう。そのうち一般人、もしくはあなたがアップルVSサムスンに参加出来る日がそう遠くないかもしれません。
 
 
参照元:毎日新聞
執 筆:iCHI